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電子定款の作成にはPDFファイル化するソフト、電子証明書の取得、電子署名をするためのソフト、電子申請するためのソフトの導入が必要になります。電子定款にすることで定款に貼付しなければならない4万円の印紙代を節約できますが、そのために必要なソフトだけでも数万円の費用が掛かってしまします。何社も会社設立する予定があるならよいですが、一度の申請のためだけにそれだけの準備をするのためらわれるのではないでしょうか。定款の作成はご自身で行い、電子定款化とオンライン申請を当事務所にご依頼することで費用を抑える事ができます。
定款の原案作成をご自身で行い、電子定款の作成とオンライン申請、定款認証と受領を代理人として当事務所が行います。大まかな流れは以下の通りです(秋田県内を本店とする株式会社の場合)
1.定款案をご依頼人自身がが作成
2.定款案のワードファイルと発起人全員分の印鑑証明書の写しを当事務所へ提供
3.定款案の内容を確認のうえ当職が代理人として電子定款を作成しオンラインで認証の申請
4.申請した電子定款と委任状を当事務所より返送
5.発起人全員が委任状に実印押印し、その委任状と定款を綴じて実印で契印する
6.5と印鑑証明書の原本を当事務所へ送付
7.公証人役場で認証と電子定款及び謄本を受取り返送
定款認証の申請は本社を管轄する法務局に所属する公証人役場へ申請することになります。定款の認証を受けた電子定款と謄本の受取には直接公証人役場へ出向く必要があります。当事務所では電子定款の作成とオンライン申請のみを行い、公証人役場へはご依頼人が出向く場合は、当事務所から受領に関する復代理人の委任状を作成いたします。この復代理人を選任する方法によることで全国対応が可能になります。
1.定款案をご依頼人自身がが作成
2.定款案のワードファイルと発起人全員分の印鑑証明書の写しを当事務所へ提供
3.定款案の内容を確認のうえ当職が代理人として電子定款を作成しオンラインで認証の申請
4.申請した電子定款、電子定款作成委任状、定款認証と受領に関する当職からの委任状を当事務所より返送
5.発起人全員が定款作成委任状に実印押印し、その委任状と定款を綴じて実印で契印する
6. 公証人役場へ受領に出向く方が当職からの受領に関する委任状に署名押印持参し受領する