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古物とは、一度使用された物品もしくは使用されない物品で使用のため取引された物、またはこれらの物品を幾分手入れした物をいいます。古物営業法は古物の流通を明確にすることで、盗難品を発見し、利用者と被害者の保護をするとともに、犯罪を防止することを目的としています。リサイクルショップや中古車販売等を行うには、この古物営業法による許可を受けなければ営業を開始することができません。
古物営業許可の申請に必要な申請書の作成、添付書類の収集、申請書の提出代行まで一貫してお引き受けいたします。まずは、お気軽にご相談ください。
古物は国家公安委員会規則により以下の13種類に区分されていて、許可申請の際にどの古物を取り扱うかを申請します。
1.美術品(書画、彫刻、工芸品等)
2.衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3.時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4.自動車(その部品を含む、タイヤ、カーステレオ等)
5.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む。)
6.自転車類(その部品を含む。)
7.写真機類(写真機、光学器等)
8.事務機器類(レジスター、パソコン、FAX等)
9.機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等、小型船舶)
10.道具類(上記以外の物で家具、楽器、CD、DVD、ビデオテープ、コンピューターソフト、ゲームソフト、運動用具、玩具等)
11.皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12.書籍
13.金券類(商品券、乗車券、使用可能な切手、印紙、入場券、テレホンカード、タクシー券等)
以下のいずれかに該当する場合は許可を受けられません。個人はもちろん営業所の管理者や法人の場合は役員のうち1人でも該当すると許可されません。申請が不許可になった場合でも申請手数料は返還されませんので、充分注意してください。
①成年被後見人、被保佐人、破産者
②禁錮以上刑又は古物営業、盗品関係の罪で罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり5年を経過しないもの
③住居不定のもの
④古物営業を取り消されて5年を経過しないもの
申請は営業所を管轄する警察署に行います。複数の営業所がある場合は主たる営業所を管轄する警察署に申請します。なお、各営業所にはそれぞれに管理者を選定しなければなりませんので各営業所の管理者の書類を添付します。申請手数料は19,000円で証紙により納付します。
許可申請には以下の書類が必要になります
個人の場合 | 法人の場合 | |
①許可申請書 | ◯ | ◯ |
②経歴書 | ◯ | ◯役員全員分 |
③住民票 | ◯ | ◯役員全員分 |
④身分証明書 (本籍地の市町村役場で発行) |
◯ | ◯役員全員分 |
⑤登記されていないことの証明書 (東京法務局で発行) |
◯ | ◯役員全員分 |
⑥誓約書 | ◯ | ◯役員全員分 |
⑦管理者の上記②~⑤の書類 | ◯(営業者と同一人であれば省略) | ◯(役員と同一であれば省略) |
⑧管理者用誓約書 | ◯ | ◯ |
⑨定款の写し | ― | ◯ |
⑩履歴事項全部証明書 | ― | ◯ |
※定款の写しは法人代表者による相違ない旨の認証をしたもの
※定款の事業目的に古物営業の記載がない場合は理由書を添付
※インターネットのホームページ等を利用して取引をする場合はそのアドレスの届出をし、添付書類としてプロバイダー等からのアドレスの割り当てを受けた際の通知書を添付する