お問い合わせ TEL/FAX 018-864-4611
一定規模以上の建設業を営む場合には、元請・下請け、法人・個人の別なく、工事の業種別に大臣や知事の許可が必要になります。建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。許可要件を満たしているか、準備が必要な書類は何かといった点のご確認に、まずはご連絡・ご相談ください。
※平成28年6月1日より改正建設業法が施行され、新たに『解体工事業』が業種に追加、特定建設業の下請け金額要件が1件3,000万円から4,000万円(建築一式工事の場合4,500万円から6,000万円)に引き上げられました。
「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
許可要件
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
2.各営業所に専任技術者がいること
3.誠実性があること
4.財産的基礎があること
5.欠格事由に該当しないこと
◯大臣許可と知事許可
・ 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
・ 一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
◯ 一般建設業と特定建設業
・発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合・・・特定建設業の許可が必要
・上記以外・・・一般建設業の許可でよい
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、新たに追加された解体工事業をはじめとする27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。許可を取得していない工事については、他の業種で建設業許可を取得していても工事の施工ができません。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。