遺言書がある場合は、それに従って遺産分割を進めていきます。また、遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議をおこなっていただくことになります。なお、遺言書がある場合でも相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割が可能です。
遺産分割全体についてのアドバイス(各自の相続分、不動産など単純に分けられないものの分割方法など)を行います。また、相続人全員による協議がまとまった場合、遺産分割協議書の作成をいたします。
相続財産の中に自動車がある場合、名義変更等の手続きをいたします。不動産などの相続登記については司法書士に、相続税の具体的な計算・納付については税理士に依頼し手続きが完了できるようにいたします。