お問い合わせ TEL 018-864-4611
ご自身の亡き後に相続で揉め事にならないように、相続が争族にならないように遺言書を残すことをお勧めします。遺言書は残される家族の方への思いやりです。
次のようなことに当てはまる方は遺言書の作成を特にお勧めします
・自分に子供がいないので妻にすべてを相続させたい
・複数の結婚歴があり、それぞれの結婚時に子供がいる
・相続人以外の方に譲りたい財産がある
など
遺言書には法定の要件があり、それを満たしていないと遺言書は無効なものとなってしまいます。特に自筆証書遺言では、遺言書の存在が確認されても、要件をご存じないために無効な遺言書となってしまうケースがあります。
そういったリスクをさけるためにも、ご自身が作成した遺言書の確認や文案の作成を、おまかせください。
1)まずはお問い合わせを
・電話またはメールにてお問い合わせください
2)日程を調整してご相談
・初回相談は無料です