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酒販店をはじめる場合や、一般小売店でお酒を新たに取り扱おうとする場合には一般酒類小売業の免許が必要です。またネットショップなどの通販でお酒を取り扱う場合にも通信販売酒類小売業免許が必要です。酒類販売免許取得の手続きをサポートいたします。
酒販免許の申請には申請書の作成以外にも、各種要件をクリアしている事を証明するために添付書類が必要です。土地や建物などが他の法令上の許可や要件をクリアしてるかなどの許可証や申請書類、自己物件でない場合は所有者からの承諾書など様々な添付書類の収集が必要になる場合があります。
当事務所にご依頼いただければ、これらの書類の収集もすべて当方で行ないます。
酒類小売業免許の取得には次の4つの要件を満たす必要があります。
1.人的要件
2.場所的要件
3.経営基礎要件
4.需給調整要件
このなかのうち『3.経営基礎要件』に「経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められるもの、またはこれらが主体となって組織する法人であること」という要件があります。これについては申請者(申請者が法人の場合はその役員)が以下の経歴があれば要件を満たすものとして取り扱うこととされています。
◯免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
・これらの従事経験や経営経験がない場合には、「酒類販売管理者研修」の受講し、経験がないことを補うことで認められる場合があります。
・酒類販売の経験がない場合は事前に酒類販売管理者研修を受けておくことをお勧めします。
通信販売酒類小売業免許とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログを送付する等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類を小売する場合に限定して、付与することとした酒類小売業免許をいいます。免許取得の要件は一般酒類小売業免許とほぼ同じですが、需給要件で販売できる酒類に制限があります。
・販売の対象が「2都道府県以上の広範な地域の消費者等」とあります。一つの都道府県内のみを対象とする場合は一般酒類小売業免許で対応できます。
・通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類は国内産の場合、年間の総移出量が3,000キロリットル未満の酒造メーカーの物に限られます(輸入酒は制限なし)。対象の酒類を販売しようとする場合はメーカーの証明書が必要です。
・通信販売酒類小売業免許の申請にあたっては、カタログやホームページが必要な要件(未成年者に酒類を販売しない旨の表示、年齢確認、特定商取引に関する表記等)を満たしているかの審査もあるため、事前に作成しておく必要があります(原案段階のもので可)。
・カタログやホームページの原案の監修もいたします。
新規に酒販店を始めたい、今のお店で新たにお酒の取り扱いをしたい、ネットショップでお酒を取り扱いたい、既存の酒販店で通信販売を始めたい、そのような方、まずは気軽にお問合せ下さい。
1)お問い合わせ
・電話またはメールにてお問い合わせください
2)日程を調整してご相談
・初回相談は無料です
報酬額(税別) | |
一般酒類小売業免許 | 100,000円 |
通信販売酒類小売業免許 | 100,000円 |
同時申請(一般+通信販売) | 160,000円 |
条件緩和 | 50,000円 |
・免許交付時に登録免許税30,000円が必要です
・その他書類収集に実費がかかる場合は実費分
・販売場のある地域を管轄している税務署に申請書の提出をしますので遠方の場合交通費をいただきます。