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飲食店や喫茶店など飲食や食品販売のお店をはじめたい方の各種許可申請の手続きをサポートします。一般的にいう飲食店ではなくとも、店内で食品を加工・調理し販売する場合にも飲食店営業の許可が必要になります。
また、食品を取り扱う小売店をはじめる場合にも、生鮮食品についてはその扱う食品ごとの営業許可を取得する必要があります。販売許可を受けていない生鮮食品の販売はできません。
取り扱う生鮮食品の種類ごとに販売業の許可を得る必要があります。チーズの専門店を立ち上げるには乳類販売業の許可が必要です。また、食肉・魚介類 についてもそれぞれ販売許可が必要です。専門店であれば取り扱う食品の販売許可だけでもできますが、幅広く生鮮品を取り扱うのであれば、許可を受けていない食品の販売ができないという事になります。
一般の食堂やそば店やレストラン、バーなど食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を行う場合には飲食店営業の許可が必要です。また喫茶店やサロンなど施設を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業の場合には喫茶店営業の許可が必要になります。お店の営業形態によっては他に風俗営業の許可や届出が必要になる場合があります。一般的な飲食店の形態でない場合でも、食品を加工・調理し提供する場合には飲食店営業の許可が必要です。
衛生的な食品の管理のため、各施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者は講習を受けることでなることができます。また調理師や製菓衛生師、栄養士などの免許や資格を持っていれば講習を受けなくても食品衛生責任者になれます。食品衛生責任者は保健所に届けなければなりません。